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解決済みの質問

サイトの著作権について

サイトの著作権について

お世話になります。
先日他のサイトで気にいったデザインがあったためそちらのサイトを参考に個人Webサイトを製作しました。

しかし数日後、参考にしたサイトの管理側より、
「サイトデザインが似ているため削除・変更しなければ著作権侵害で訴訟する」との連絡を頂きました。
しかし相手側のソースなどを見てまるまるコピーしたという訳ではなくHTML・CSSなどはこちらで書いたもので相手先の画像なども一切使用しておりません。

「サイトデザインに著作権があるか否か」が論点となると思うのですがネットで調べる限りサイトデザインの著作権についての考え方が個々で異なるようで、また有効な判例などがなく雑誌などについては「編集レイアウトは、単なるアイデアであって著作権の保護の対象ではない」という判例がありました。

・サイトデザインは著作権・意匠権の対象になるのでしょうか?

侵害している・していないという前に相手先のサイトと似たデザインのサイトを製作したことについては申し訳なく思っておりますが、「ロゴの画像サイズの幅が似ている→小さくすること」「行間が似ている→幅を広げること」などいろいろ要求があり、どこまで応じるべきなのかが知りたく質問をさせて頂きました。

よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2010-08-09 19:20:10

QNo.6098183

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

デザイン著作権においては、HTML/CSSというのは表現の方法にしか過ぎません。
水彩絵の具で書かれた物を色鉛筆で描いても著作権侵害になるのと同じです。
全面Flashで作れば著作権侵害にならないかというと、そうではありません。

もちろんHTMLやCSSをコピーすれば、(デザインではなく)HTMLやCSSの著作権が別途ある場合もありますから、そちらの著作権侵害になることがあります。


「○○を参考に」というのは非常に難しい問題で、
たとえば、真ん中に大きく朝顔の絵を描くと、
はたしてこれは、ゴッホの『ひまわり』の絵のマネ(著作権侵害)になるのか、
それともひまわりと朝顔は別物だからオリジナルと呼んで良いのか、
という問題が出てきます。

こういうデザイン(真ん中に対象物が1つだけ)は園児が描く絵に多いと思いますが、では20歳、30歳の人が描くとどうでしょうか。
(実際には著作権の期限切れなので、この絵に関しては問題はありませんが。)


ブログデザインのように右、または左側にサイドバーがあって、反対側に本文があるようなレイアウトは、
見やすくなるように作ると「誰が作っても同じになるデザイン」ですので、著作権は認められません。


ですが、独特のデザイン(レイアウト)には著作権が認められます。
http://script.aculo.us/
たとえばここのような、左上にタイトルロゴ、中央の○の中にメニューがあるようなデザインは「デザイン著作権」が認められると思いますから、
これをまねれば著作権侵害になると思います。


該当の判例が、「著作権の認められないデザイン」なのか、「著作権の認められるデザイン」なのかで参考になるかどうかは違うと思います。
また、質問者さんのサイトに訴えがあるなら、「著作権の認められるデザイン」だと推測します。


著作権侵害は(今のところ)当事者間の問題です。
オリジナルだと称して無視するも良し、相手の意見を認めてサイトを作り直すも良しですし、
相手からすれば、裁判をする手間を考えれば著作権侵害を暗黙するもよしです。
裁判になって著作権侵害が認められた場合、損害が発生していなければ損害賠償の請求はないと思いますが、「気分を害した」という謝罪(和解金)は必要になると思います。

投稿日時 - 2010-08-10 07:56:52

ANo.2

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回答(3)

ANo.3

サイトデザインは著作権・意匠権の対象になります。
が、あなたのケースは「災難」でしょう。

相手は大真面目なんでしょうけど、間違いを説明し納得させることの方が面倒ですよ。
津波に流されたと思って、作り直した方が良いと思われます。

投稿日時 - 2010-08-11 15:35:34

ANo.1

サイトの外見だけを参考にして、HTMLやCSSソースを参考にしていないのであれば、著作権の問題は無いでしょうけど、意匠権の問題はありますね。デザイン・外観の話なので。

ただし、意匠権は著作権と違って、自動的には発生しません。特許庁に登録が必要です。登録されてなければ意匠権はありません。

著作権の問題であるとすれば、「HTMLやCSSは、コピーしていない。当方のソースのどの部分が貴方のソースに似ているのか?」と返せばいいと思います。

>しかし相手側のソースなどを見てまるまるコピーしたという訳ではなく

念のためですが、まるまるコピーしてなくても部分的にコピーするのも駄目ですよ。もちろん部分の限度がありますが。

投稿日時 - 2010-08-09 20:34:42